相続について
相続手続きとは、相続の発生に伴い、亡くなられた方の財産等を承継する手続きのことです。下の図のように、いくつかの相続手続きが必要になる場合があります。
相続によって承継する財産はいろいろあります。相続財産とはみなされないものもあります。
これらの財産等について、亡くなられた方が遺言書を残している場合は、原則として遺言の内容に従い財産を承継します。遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って(遺産分割協議)、その内容に従い名義変更等の手続きを行います。生命保険などの保険金の請求や、遺族年金などの年金手続きを行う必要も出てくるでしょう。
なお、相続人は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。プラスの財産がほとんど存在せず、多額の借金だけが残ってしまうような場合には、相続放棄をして、財産を受け取らないという手続きが認められています。
相続税が発生するかどうかも気にかかります。相続税には基礎控除額と呼ばれる非課税枠があり、亡くなった方の財産が一定額以下なら相続税はかかりませんが、超えると相続税の申告と納税が必要になる可能性があります(司法書士みやもと事務所は相続税に詳しい税理士事務所と提携していますので、相続税の試算や相続税の節税対策から相続税申告まですべてお任せいただけます)。
名古屋相続・遺言総合センターでは、相続に関するあらゆる手続きをワンストップでお引き受けします。どんなことでもお気軽にご相談ください。
不動産の相続手続き(土地・建物の相続登記)
相続登記とは、土地、家、マンションなどの不動産を所有されている方が亡くなった際に、その名義を相続人へ変更する手続きです。事情により売却する場合でも、いったん亡くなった方の名義から相続人の名義に変更する必要があります。長い年月が経ってしまうと手続きが大変になったり、余計な費用がかかってしまうことがあるので、早めにおこなっておくのがよいでしょう。詳細は、不動産の相続登記のページをご覧ください。
預貯金の相続手続き(預金の解約・名義変更)
ほとんどの方が銀行や郵便局などに口座を持っていますので、相続が発生した場合には、それぞれの金融機関所定の相続手続きを行うことになります。預貯金の相続手続きも司法書士におまかせいただけます。不動産の名義変更とともに、銀行預金などの相続手続きもあわせてご依頼くだされば、金融機関に出向いての手間のかかる手続きを司法書士が代わりに行うことができます。詳細は、預貯金の相続のページをご覧ください。
株式や投資信託などの有価証券の相続手続き(証券会社の解約・名義変更)
基本的には銀行などの金融機関における手続きの流れと同様で、司法書士が代わりに行うことができます。詳細は、有価証券の相続のページをご覧ください。
生命保険金の請求
亡くなった方が生命保険に加入していた場合には、ご家族の生活の支えとなりますので、すみやかに加入条件を確認し、受け取りの請求をする必要があります。一般的には、保険金の請求は、亡くなってからから2ヶ月程度におこなわれることが多いですが、諸般の事情により、請求手続きをしていないケースも見受けられます。通常、保険金の請求は受取人が自らすることが多いですが、司法書士が代わりに行うこともできます。詳細は、生命保険金の請求のページをご覧ください。
相続放棄の申述(借金を相続しないため相続放棄申立て)
相続放棄をした人は、はじめから相続人とならなかったものとみなされますので、相続財産を一切相続しないことになります。ただ、適宜の方法で相続放棄ができてしまったり、いつまでも相続放棄ができてしまったりすると、権利関係が不安定なままですので、法律上、相続放棄の要件と期限が定められています。詳細は、相続放棄のページをご覧ください。
相続税について
相続税には大きな基礎控除があるので、相続税が発生するケースはそれほど多くはありません。ただ、平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が引き下げられ、今までは相続税を払わなくてもよかった人も払わなければいけなくなりました。やはり、一定の財産がある方は無関心ではいられません。
相続税に関するご相談も気軽にお問い合わせください。司法書士みやもと事務所は相続専門の税理士事務所と提携していますので、相続税の試算や相続税の節税対策から相続税申告まですべてお任せいただけます
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