相続放棄について

亡くなられた方の財産を調べてみたら、財産よりも借金の方が多かったといったケースがあります。このような場合、相続人は相続放棄をすれば借金を相続することはありません。
ですから、亡くなられた方にこれといった財産がなく、多額の借金だけが残っているような場合には、ただちに相続放棄の手続きをするべきでしょう。
相続の放棄は、相続人が相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し出をする必要があります。

手続きの流れ

 1.無料相談へお電話・メール

まずは、電話またはメールにて、気軽にお問い合わせください。
土日・祝祭日のご相談もお受けしています。


 2.ヒアリング・ご依頼

カウンセリングシートをもとにヒアリングいたします。必要になる費用や書類などのご案内をさせていただきますので、ご確認の上、手続きを進めるかどうかご検討ください。わからないことや不安な点があれば、ご遠慮なくお尋ねください。

(お客様のお手元にあると便利なもの)
 戸籍謄本や住民票
 負債状況がわかる資料


 3.必要書類の取り寄せ

戸籍謄本の取得などの面倒な作業を当事務所が代行することもできます。


 4.相続放棄申述書の作成・申述

お伺いした情報をもとにして、相続放棄申述書を作成して、裁判所に書類を提出します。


 5.家庭裁判所からの照会

裁判所に書類を提出してから10日程度で、家庭裁判所から照会書が送付されます。


 6.相続放棄の受理

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されましたら、 手続きは終了です。

相続放棄の費用

相続放棄にかかる費用としては、下記のものがあります。
・役所で取得する戸籍謄本や住民票等の実費
・相続放棄申述書を裁判所に提出する際の収入印紙・郵便切手代
・司法書士への手数料

費用について詳しくは、こちら(相続放棄サポートプラン)のページをごらんください。

お問い合わせ

わからないことや気になることなどがあれば、何なりとお尋ねください。
どんなことでもかまいません。手続きの費用のことや手続きにかかる期間のことなど、お問い合わせいただいたご相談につきましては、きめこまやかに迅速にご対応させていただきます。
少しでも皆様の不安が解消されれば幸いです。

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