相続不動産の売却サポート

家族が亡くなって、不動産を相続する必要がある場合に、「住むつもりがない」とか、「現金に換えたい」などの事情から、相続した不動産をすぐに売却したいと考える方が大勢おられます。
ただでさえ相続手続きに慣れていないのに、不動産の売却も行うとなると、さらに面倒になってしまいます。
不動産の売却には、登記手続だけでなく、税金の問題も絡んできます。当相談室は、税理士など他の専門家とも連携し、節税対策を施しながら、相続不動産の売却に必要な手続きはすべてサポートいたします。ぜひご相談ください。

このような方はご相談ください!

  • 実家の土地建物を相続したが、空き家になっており、今後も使う予定がない。
  • 遠方の土地を相続したが、管理が大変なので売却したい。
  • 不動産の売却代金を相続人でわけたい。
  • 相続税を支払うために、相続した不動産を売却する必要がある。

手続きの流れ

1.相続登記

遺言がある場合には遺言により、遺言がない場合には遺産分割協議によって、不動産を相続する人の名義に変更する登記を行います。


 2.提携業者に売却手続きの依頼

不動産仲介業者に査定をしてもらい、査定価格を参考に業者を決定して、売却手続きを依頼します。


 3.売買契約の締結、決済、不動産の引渡し

買主がみつかったら売買契約を締結し、売買代金の決済と同時に不動産を引き渡します。


 4.登記申請

法務局に相続登記を申請します。
通常、登記の申請から完了まで、数日から2週間程度です。


 5.売買代金の分配

換価分割の場合には、遺産分割協議の内容に従って、売買代金を分配します。


 6.確定申告

不動産の売却により売却益が出る場合には譲渡所得税が課税されるため、確定申告を行って納税する必要があります。

お問い合わせ

わからないことや気になることなどがあれば、何なりとお尋ねください。どんなことでもかまいません。手続きの費用のことや手続きにかかる期間のことなど、お問い合わせいただいたご相談につきましては、きめこまやかに迅速にご対応させていただきます。
少しでも皆様の不安が解消されれば幸いです。

ご希望にあわせて、相続手続が終わったあとの対策についてもご提案をいたします。相続した不動産の売却、相続した空き家の管理や処分など、気軽にご相談ください。